滋賀県の中小企業の方々が経営革新・創業等を進める上で、浮上してくる様々な問題を解決するため、民間の専門家等を派遣し、診断・助言を実施いたします。
【企業の方へのお知らせ】

●令和6年度の専門家派遣要請は終了いたしました。
 令和7年度の専門家派遣要請の受付は、令和7年4月1日以降の予定です。

【専門家の方へのお知らせ】

●令和5年度の専門家派遣要請の受付は終了いたしました。
 令和7年度(2025年度)の新規専門家登録の受付は、令和6年(2024年)11月1日~12月31日の予定です。
 なお、専門家派遣事業実施要領を一部変更しておりますので、”派遣申込と注意事項””派遣の流れ”をご確認ください。

専門家派遣事業について

「滋賀の中小企業」と「民間の専門家」との間をプラザが橋渡し

平素は当支援プラザの事業につきまして、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成11年12月に新中小企業基本法、平成12年5月には中小企業支援法、平成17年4月には中小企業新事業活動促進法が施行され、経営革新・創業等に取り組む中小企業に対して、重点的に支援策を実施しています。具体的な施策として、国・県・地域に「中小企業支援センター」を設け、中小企業の経営革新、創業等の促進を総合的に支援する体制を整備し、平成12年4月から当産業支援プラザに県中小企業支援センターが開設されました。

専門家派遣事業は、県中小企業支援センターの中核に位置付けられています。これは、中小企業の方々が経営革新・創業等を進める上で、浮上してくる様々な問題を解決するために、民間の専門家等を派遣し、診断・助言を実施するものです。県中小企業支援センターには約400人超の専門家が登録されており、多様なニーズに的確に対応できる体制を整備しています。

中小企業の皆様におかれましては、この事業を有効に活用いただき、経営革新・創業等に積極的に取り組まれることを期待いたします。

対象となる方

この制度をご利用いただけるのは、滋賀県内の中小企業者・組合・創業者等に限られます。 経営革新・創業等の目標が明確であり、支援の効果が期待できる中小企業者等が、診断・助言の対象となります。

専門家派遣要請書及び添付書類の提出後、所定の審査がございます。要請内容・予算状況により、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

診断助言をおこなう専門家

中小企業診断士、技術士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、ISO9000・14000等審査員、情報処理技術者または、同等の能力を有する者を専門家として登録しています。

派遣する専門家は利用者に指名していただくことができます。該当する専門家がわからない場合は、当プラザでご紹介いたします。

ご利用期間・回数

中小企業者等からの専門家派遣要請は随時受付しています。

派遣申し込みと注意事項

専門家派遣要請書類と受付方法

下記の必要書類をご準備の上、当プラザに郵送又はご持参いただきお申し込みください。
ご持参の場合は、事前にアポイントの上お越しください。 郵送の場合は、追ってご面談をお願いする場合があります。

  1. 専門家派遣要請書 記入・捺印
  2. 同意書、暴力団排除に関する誓約書 記入・捺印
  3. 決算書2期分 添付(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
  4. 会社案内パンフレット・ホームページのプリントアウトなど会社概要のわかるもの
  5. 経営革新等の計画の概要を記した書類(任意)
専門家派遣要請書類 専門家派遣事業実施要領
専門家派遣要請書(様式及び記入例)
同意書
暴力団排除に関する誓約書
  • ※専門家派遣要請書の様式の後ろのページに記入例がございます。
  • ※要請書類の提出後、実施スケジュール・自己負担金等について、企業と専門家で同意いただく書類「専門家派遣計画表兼負担金額内訳表」(様式第3)をご提出いただきます。(要請書類受付時に別途ご案内いたします。)

費用

専門家派遣にかかる謝金(旅費・消費税込)の1/3を自己負担していただきます。
(派遣開始前に自己負担金を専門家に納入いただきます。)

相談時間 専門家謝金 プラザ負担(2/3) 企業負担(1/3)
2時間 27,300円 18,200円 9,100円
3時間 31,800円 21,200円 10,600円
4時間 36,600円 24,400円 12,200円

注意事項

  • ご利用にあたっては、専門家派遣事業実施要領および当ホームページの記載事項をよくお読みください。
  • 専門家派遣事業による助言・指導は、企業と専門家が協力して課題解決に向けて取り組んでいただく内容となります。
    専門家からの助言・指導に対する企業での意思決定は、企業の自己責任においておこなってください。
  • 専門家と企業の代表者もしくは役員が近親者にあたる場合、または専門家と企業が、顧問契約関係もしくはそれに類する継続的な支援関係にある場合は、当制度はご利用いただけません。
  • 専門家派遣要請書の専門家による代筆は認められません。申請企業の代表者もしくは、担当者がご記入ください。
  • 専門家派遣事業による支援内容に、原則としていわゆる代行業務を主体としたものは認められません。
    (代行業務の例)
    ・ソフトウェアの開発
    ・ホームページの制作
    ・補助金申請書の代行作成
    ・営業活動の代行等
  • 同一企業への同一案件(テーマ)でかつ同一専門家による派遣は、原則2年連続を限度とします。
    テーマを変更した場合にも、同一企業への同一専門家の派遣は、原則4年間までとします。
    また、同一専門家の派遣、異なる専門家の派遣にかかわらず、同一企業への派遣は連続4年までとします。
  • 要請書類の提出後、企業と専門家での「専門家派遣計画表兼負担金額内訳表」(様式第3)の提出、必要に応じたご面談、滋賀県産業支援プラザでの審査、決定通知の発送、負担金納入(前払)等を経て、派遣実施となります。
    申請から派遣開始まで、専門家指名の場合で最短で2週間程度でも可能ですが、ご面談させていただく場合の日程調整、書類の修正、負担金納入いただけるまでの日数により大きく変動します。余裕を持ってご提出ください。
  • 原則として派遣回数、テーマ等の変更はできません。
    但し、期待した成果が得られる見通しがない、方向性の不一致、健康状態等、やむを得ない事情により変更・支援中断となる場合は、プラザ担当者までご相談ください。
  • 派遣終了後に、利用者からプラザに派遣を受けた効果や感想について所定の報告書をご提出いただきます。
  • 派遣実施後に、専門家からプラザに支援内容についての報告書・成果物をご提出いただきます。
  • 診断・助言に関する秘密は厳守されます。具体的には、個人情報保護法に基づいて、ご利用者の同意をいただき、当プラザは、その取り扱う情報および利用範囲において情報を取り扱います。