個人番号及び確認書類の提供のお願い

平成28年1月よりマイナンバー制度施行に伴い、同一年に合計5万円超の報酬等をお支払することとなる個人様については、税務当局に提出する支払調書に「個人番号」を記載することが義務づけられました。

このため「個人番号」と「本人確認の書類」を提供していただく必要がありますので、ご協力の程をよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

(公財)滋賀県産業支援プラザ 
総務課

TEL
077-511-1410

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