公益財団法人滋賀県産業支援プラザ(滋賀県よろず支援拠点)では、地域の他の支援機関と連携しながら中小企業・小規模事業者が抱える売上拡大や経営改善等の経営課題に対して、ワンストップで対応するため、以下のとおりコーディネーターを募集します。

  1. 募集職種、予定人数
    滋賀県よろず支援拠点コーディネーター 若干名
    募集区分 専門分野等 必要な資格等
    A 経営全般 支援機関や金融機関での勤務経験に加え、中小企業への豊富な支援実績をお持ちの方。 経営全般の課題を的確に把握・分析し、相談者の経営全体を俯瞰した上で、具体的な解決策を助言できる実践的な支援能力がある方 中小企業診断士、支援機関等での実務経験5年以上
    B 生産性向上 省力化に関する深い知見、または5年以上の実務経験をお持ちの方
    具体的には、以下のいずれかの経験がある方
    • ① 製造業の現場において、5SやQC活動、工程改善などの省力化に関連する業務に従事した経験
    • ② 宿泊業、飲食サービス業、小売業において、省力化やデジタル化の推進に取り組んだ経験
    工場等での実務経験5年以上
    C 海外展開 販路開拓・実務支援: 海外展示会や越境ECを活用した新規顧客の獲得、または貿易実務や英文契約、現地規制対応などの実務面において、具体的な解決策を提示・指導できる方 AIBA認定貿易アドバイザー等の資格、実務経験5年以上
  2. 応募要件
    (1) 健康者であって、自動車を運転し、県内における企業訪問等が可能であること。
    (2) 自身のパソコンにより当財団との連絡が可能であること。
    (3) インボイス番号を取得するもの。
      以下に該当しないこと。
    • ・成年被後見人及び被保佐人
    • ・拘禁刑以上の刑または懲役もしくは禁固に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 業務内容
    (1) 滋賀県内に設置する拠点(大津市、長浜市)に来訪する事業者の課題解決に向けた相談対応。(オンラインでの相談対応を含む)
    (2) 商工会議所・商工会、金融機関等の支援機関と連携した出張相談会等、県内各地に設置された相談会場での相談対応。
    (3) 国の政策的な重点分野等に関するセミナーの開催、広報資料配布等によるよろず支援拠点のPR、相談者の掘り起こし。
    (4) 課題解決のため、相談内容に応じた適切な支援機関・支援施策の紹介とフォローアップ及び成果事例の輩出。
    (5) よろず支援拠点全国本部が構築する支援実績管理システムへの入力及び月毎の業務報告書の作成・提出。
  4. 資格・資質
    募集区分ごとに必要な資格等の記載の通りであり、売上拡大・経営改善等経営全般にかかる課題解決に向けた専門性の高い提案・支援ができる者。また、相談内容に応じた適切な支援機関の紹介等課題解決のための総合調整ができる者。
  5. 委嘱契約条件
    期間:契約締結日~令和8年3月31日
    謝金:27,500円(消費税込)/日、13,750円(消費税込)/半日
    活動時間:原則9:00~17:45まで(休息時間60分)
    活動日数:原則10日以内/月
    原則、土日祝日及び年末年始を除く。なお、活動日数については応相談
    その他:業務のための旅費については、当財団の規程に基づき別途支給
  6. 応募から選定までの流れ
    (1) 応募者による応募用紙の提出:令和7年12月25日(木)12時必着
    (2) 事務局書類選考:令和8年1月5日(水)~1月9日(金)
    (3) 面接者への連絡:令和8年1月12日(月)予定
    (4) 面接日及び面接会場:令和8年1月16日(金)10:00から予定、会場:コラボしが21内会議室
    (5) 審査結果通知:上記(4)終了後、書面により通知
  7. お問合せ先および応募先

    滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 経営相談室 舩越・西澤・山口・武田
    〒520-0806滋賀県大津市打出浜2-1 コラボしが21内
    TEL 077-511-1413 FAX 077-511-1418

    ※応募方法:滋賀県よろず支援拠点コーディネーター応募用紙に記入したものを、当ページ下部の応募フォームから受け付ける。

  8. その他
    (1) 応募(お問合せ含む)の秘密は厳守します。
    (2) 応募書類を本件の採用選定目的以外には使用いたしません。
    (3) 応募、面接に要した費用は支給いたしません。
    (4) 選定結果についてのお問合せ(採否の理由等)には一切お答えいたしません。
    (5) 次のいずれかに該当するときは、委嘱契約を取り消すことがあります。
    • ①応募内容に虚偽があることが判明した場合
    • ②本事業の目的または内容から逸脱した行為を行ったと認められる場合
    • ③正当な理由なく業務を実施しない場合
    • ④業務を遂行できないと認められる場合
    • ⑤法令等に違反する行為を行ったと認められる場合
    • ⑥社会的信用を失墜する行為を行った場合
    • ⑦その他 業務上やむを得ない事情が生じた場合

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