3. 新事業や経営革新に取り組みたい問い合わせ先(株)日本政策金融公庫 大津支店 中小企業事業 TEL:077-524-3825(138ページ No.31)「新事業活動促進資金」の「ご利用いただける方」1.<経営革新関連> 中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事などより経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方2.<経営向上計画関連> 中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方3.<農商工連携関連> 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方4.<農林水産支援関連> 農林水産業支援サービス業を営む方であって、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に定める農商工等連携事業を行い、3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方5.<経営強化関連> 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方6.<地域資源関連> 中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方7.<第二創業関連> 1~6に該当しない方で新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方•ソフトウェア、特許権等の知的財産についても担保としてご活用いただける場合があります。•直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。•お申込み企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は融資のいずれかによります)もあります。•5年経過ごと金利見直し制度が選択できます。経営面のアドバイス融資等の後も、経営課題についてのきめ細かなアドバイスを行います。本資金については、挑戦支援資本強化特例制度がご利用できます。資金面 の支援・優遇措置71情報・アドバイス の提供 技術・製品の 改善・開発面 の支援販売・取引面 の支援71
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