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公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、外国出願支援事業の公募を実施します。
■受付期間平成29年4月24日(月)~5月31日(水)
(1)滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所NPO法人含む)。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、或は助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等。
(4)滋賀県産業支援プラザへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する選任代理人の協力が得られること、または同等の書類を提出できる中小企業者等。
(5)事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することができる中小企業者等。
(1)特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の外国特許庁への出願。
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。
・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限る)
・ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。
(3)国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性があると判断される出願。
(4)外国出願完了後、平成30年1月末までに実績報告書が提出できること。
(1)外国特許庁への出願手数料(外国特許庁への出願に要する経費)
(2)現地代理人費用(外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費)
(3)国内代理人費用(外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費)
(4)翻訳費用(外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費)
(1)助成率 1/2以内
(2)1企業に対する助成金総額 300万円以内(消費税等を除く)
(3)1出願に対する助成金額
・特許出願 150万円以内/件(消費税等を除く)
・実用新案、意匠または商標登録出願 60万円以内/件(消費税等を除く)
・冒認対策商標 30万円以内/件(消費税等を除く)
(1)申請に必要な書類
(2)申請書類の提出受付
持参の場合の受付時間は、受付期間中の平日の午前9時~ 正午及び午後1時~午後5時。
(1)滋賀県産業支援プラザに設置される選考委員会において、一次審査(申請書類の審査)及び二次審査(中小企業者によるプレゼンと質疑応答)を実施し、採択決定。二次審査日は平成29年6月30日(金)予定。
(2)公益財団法人滋賀県産業支援プラザから採択結果を文書で通知。
(3)なお、「公募要領」第6条3項に規定されているように、採択された場合には、間接補助事業者の名称、所在地、交付の決定を受けた出願種別などについて、外部公表する場合があります。また、必要に応じて間接補助事業者の交付決定金額や採択件数についても公表される可能性があります。
(4)採択決定後、採択者に対して説明会を実施する予定です。
TEL:077-511-1413FAX:077-511-1418E-mail:keiei@shigaplaza.or.jp